発熱などの風邪の症状がある時は、会社を休むように厚生労働省が呼びかけています。
そのため、感染が疑わしい場合はPCR検査で陰性と判明し、症状が治るまで会社をお休みした方が自分も周りも守ることができます。
なお、新型コロナウィルスに感染したことが確認された場合は、感染症法に基づいて都道府県知事が該当労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができます。
ただ、陽性反応が出て会社を休んだとしても休業手当は支払われません。
被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

