陽性と一口にいっても状態は様々です。
そのため、職場や学校への復帰の仕方はそれぞれ条件が異なります。
●症状はあったが、入院をしなかった場合
- 発症した日付から10日間経過しており、症状軽快後(解熱剤を服用することなく解熱していて呼吸器症状も改善している状態)72時間経過した。(PCR検査不要)
- 症状軽快して24時間経過後、さらに24時間以上感覚を空け、2回のPCR検査陰性を確認できた。
※どちらかの条件を満たす。
●症状があり、入院をした場合
- 発症日から10日間経過し、さらに症状軽快後72時間経過した場合、退院可能。
- 病状軽快後24時間経過後、さらに24時間以上感覚を空け、2回のPCR検査で陰性を確認できた場合、退院可能。
※どちらかの条件を満たすこと。
- 上記の1.と2.どちらかの条件を満たした後、主治医の指示により退院している。
- 職場復帰する際は、1週間程度の在宅勤務もしくは自宅待機を行なってから出社する。(望ましいとされている)
●無症状で入院をしなかった場合
- 検体採取日から10日間経過したとき
- 検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔を空けて受けた2回のPCR検査で陰性になったとき
※どちらかの条件を満たすこと
●無症状で入院をした場合
- 検体採取日から10日間経過したとき
- 検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔を空けて受けた2回のPCR検査で陰性になったとき
※どちらかの条件を満たすこと
- 上記の1.と2.どちらかの条件を満たした後、主治医の指示により退院している。
- 職場復帰する際は、1週間程度の在宅勤務もしくは自宅待機を行なってから出社する。(望ましいとされている)
職場復帰をする際、会社は復帰する社員に対して「陰性証明書」や「治癒証明書」の提出を求めてはならないこと、とされています。
医療機関や保健所によっては証明書発行される場合もありますが、取り扱いは場所によって異なります。
各種証明の手続きの請求については負担軽減のために行わないようにしましょう。

