感染したり、濃厚接触者になったりして仕事を休まないといけない時の保障はあるの?

労働者ご本人が感染し、新型コロナウイルスによる症状が原因で仕事ができなくなった場合は傷病手当金の支給対象となり得ます。
厚生労働省による傷病手当金についてのQ&A

傷病手当金は、連続する3日間を含む4日以上連続して仕事を休んだ時に支給されます。
連続する3日間は待機期間となり、待機期間を明けた4日目からが受給対象となります。

支給額は、およそ今までの月給の約2/3程度です。
算出方法は、支給開始日以前の継続した12ヶ月の標準月給額の平均額÷30日×2/3 です。
※支給額の計算には、賞与は含まれません。


支給開始日までの勤務期間が12ヶ月に満たない場合

  1. 労働者本人の被保険者期間の標準報酬月額の平均額
  2. 労働者が属する保険者(全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険事業の運営主体のこと)標準報酬月額の平均額

どちらか少ない方を元に算出されます。

傷病手当金は、休職中に給与が支払われている場合は受給ができません。
ただ、休職中の給与が減額されていて傷病手当金の額を下回る場合は、差額を受給することができます。

例:12ヶ月の平均給与額20万円の給与が、休職によって減額され10万円になった場合
  傷病手当金で1ヶ月分で支払われるのはおおよそ2/3である場合、13万円程度。
  給与は支給されているが傷病手当金の方が上回っているため差額の3万円が受給可能。

このように、労働者自身が感染してしまった場合は傷病手当金の受給が可能となります。
その一方で、濃厚接触者ということで仕事を休んだ場合は、本人が働ける状況ではないとはみなされないため、傷病手当金などの保障を受けることはできません。
ただし、新型コロナウイルスの感染が疑われることが理由で、企業側から休業をするように言われた場合は休業手当の対象となります。

傷病手当金を受給するためには、申請書を提出しなければなりません。
医師の意見書や会社の証明なども必要となります。

新型コロナウイルス感染症は、後遺症が出るケースもあるため、長期間の休業も想定されます。
そうなると、有給休暇では対応しきれない可能性もあります。
傷病手当金は、最大1年6ヶ月受給が可能です。
制度を利用することで、少しでも安心して療養をしてください。

申請書はこちらからダウンロードすることも可能です。
全国健康保険協会 健康保険傷病手当金支給申請書

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