新型コロナウイルス感染症した場合、都道府県知事が行う就業制限により休業する場合は、「使用者の責任に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられます。
そのため、会社は休業手当を支払う必要はありません。
その間の休みを有給休暇を使用している場合は、その分の給与は会社(雇用主)は支払わなければならないため、給与は支払われます。
有給休暇を使い果たしてしまった場合でも、雇用されている被用者であれば傷病手当金の対象になります。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症した場合、都道府県知事が行う就業制限により休業する場合は、「使用者の責任に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられます。
そのため、会社は休業手当を支払う必要はありません。
その間の休みを有給休暇を使用している場合は、その分の給与は会社(雇用主)は支払わなければならないため、給与は支払われます。
有給休暇を使い果たしてしまった場合でも、雇用されている被用者であれば傷病手当金の対象になります。
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