各保険会社もそれぞれ加入者が保険金を受け取れるように対策をしています。
保険料の支払い猶予期間の延長や新規契約社貸付に対する金利利息の免除など、安心して保険を続けてもらうための取り組みを行っているところもあります。
※最新情報については、変動が生じる可能性が高いため各保険会社でのホームページ等での確認が必要です。
参考:公益財団法人生命保険文化センター
入院給付金
新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした場合、疾病入院給付金の受け取ることが可能です。
保険会社によっては、入院に限らずホテル療養や自宅療養も含めているところもあります。
《保険会社によって支払対象となる例》
- 医師の指示により、臨時施設(ホテル療養など)または自宅で療養した場合の療養期間
- 新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院が必要にも関わらず、医療機関の事情により入院ができず、臨時施設や自宅で療養した場合
- 当初の退院予定日より早期退院を余儀なくされた場合
「本来必要であった入院期間」について医師の証明書が必要ですが、保険会社によっては所定の書類に宿泊施設・自宅での療養期間を記入し給付金を受け取れる場合もあります。
通院給付金
入院給付金の支払い対象となる入院をした後、退院後の治療を目的に通院した時に受け取れるものです。
2020年4月~ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、医師が電話やオンライン診療が可能であると判断した範囲内であれば初診でも電話・オンライン診療を受診可能となります。
電話やオンライン診療を受診した場合でも通院費用として認める保険会社も出てきています。
新型コロナウイルス感染症以外の治療も対象となっています。
死亡保険金
新型コロナウイルス感染症が原因で万が一亡くなった場合、死亡保険金を受け取ることが可能です。
「火災死亡保険金(災害割増特約・傷害特約)」が支払い対象となっているケースが多いようです。
また、新たに新型コロナウイルス感染症に適応する保険も出てきています。
一例はこちらです。
コロナ助け合い保険(jusutlnCase)
新型コロナウイルス感染症で1泊以上入院した場合、給付金10万円が受け取れる医療保険。
申し込み完了後すぐに適応されます。
加入対象:15~64歳の健康な方
入院重点プラン感染症プラス(太陽生命)
新型コロナウイルス感染症やスポーツ中の事故などが原因で入院された時に最高40万円が受け取り可能。先進医療保険を付加することで、先進医療にかかる「技術料」を全額保障。
特定感染症保険(第一生命グループ)
新型コロナウイルス感染症または1類~3類の感染症に罹患したと医師により診断されたときに、特定感染症一時金が支払われる。
申込日から14日を経過した日が責任開始期。

